ハクビシンの捕獲許可はいるか|無許可で捕まえると違反になります

ハクビシンの捕獲に許可はいるか|無許可で捕まえると違反になります

いります。ハクビシンの捕獲許可です。そして、これを知らずに罠を買う人がかなりいます。

目次

ハクビシンの捕獲許可の根拠になる法律

鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)です。

条文の場所まで書いておきます。

内容
第8条鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止
第9条捕獲等の許可
第83条罰則

第8条が、狩猟鳥獣以外の鳥獣を捕獲することを原則として禁じています。ハクビシン、イタチ、アライグマ、コウモリ、タヌキ、アナグマ。どれも対象です。

例外として認められるのが、狩猟による捕獲と、許可を受けた捕獲です。

家に住み着いた個体を捕まえる場合、後者にあたります。有害鳥獣捕獲の許可を取ることになります。

参考:鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律|e-Gov法令検索

業者は許可を得て作業しています。捕獲を伴う場合は、その根拠を聞いて構いません。

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よくある誤解

「殺さないから大丈夫」

違います。捕獲そのものが規制されています。捕まえて山に放す行為も、捕獲にあたります。

「自分の家の中だから自由にできる」

家屋の所有権と、野生動物の扱いは別の話です。敷地内であっても許可は必要です。

「箱わなが売られているのだから合法のはず」

販売と使用は別です。狩猟免許を持つ人や、許可を受けた人が使うことを前提に売られています。

「追い払うのも駄目なのか」

追い出すことは捕獲ではありません。忌避剤や光や音で出ていってもらうのは、許可なくできます。侵入口を塞ぐのも自由です。

だから、できるのは2つだけ

許可を取らない前提でいうと、やれることはこうなります。

追い出す。そして、二度と入れないように塞ぐ。

この2つで完結させるしかありません。追い出しの手段と限界はハクビシンに木酢液は効くのか音でハクビシンを追い出せるかに書きました。

塞ぐほうが本体です。侵入口を全部見つけないと、何度でも戻られます。ハクビシンの侵入経路を見てください。

許可を取る場合

どうしても捕獲したい場合は、捕獲許可を申請できます。

申請先は市町村または都道府県です。自治体によって窓口が違い、環境政策課、生活環境課、農政課のいずれかが扱っていることが多い。

必要になるのはこのあたりです。

  • 申請書
  • 被害の状況が分かる資料(写真など)
  • 捕獲の方法、期間、場所
  • 使用するわなの種類と数

審査があり、許可が下りるまでに日数がかかります。即日というわけにはいきません。

そして、許可には期間が定められます。その範囲でしか捕獲できません。

自治体が箱わなを貸し出している場合、許可の手続きとセットになっていることがあります。窓口で聞いてみてください。ハクビシンの駆除を市役所に頼めるかに、電話で確認する項目をまとめました。

業者が捕獲できる理由

依頼した業者が捕獲している場合、彼らは許可を得ています。

自治体から個別に許可を受けるか、狩猟免許を持つ従事者が対応しています。会社として登録している場合もあります。

依頼するときに、捕獲を伴う作業をするのであれば、その根拠を聞いて構いません。まっとうな会社なら答えられます。

罰則があります

捕獲許可を受けずに捕まえれば、鳥獣保護管理法違反です

第83条に定めがあり、第8条に違反して狩猟鳥獣以外の鳥獣を捕獲した場合、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金とされています。

「知らなかった」で済む話ではありません。ホームセンターで箱わなを買って庭に置く、その時点で違反になり得ます。

そして、捕まえた個体を勝手に処分すれば、それも問題になります。

現実的な進め方

天井裏の被害を止めることが目的なら、捕獲にこだわる必要はありません。

出ていってもらって、入口を塞いで、糞尿を片付ける。これで被害は止まります。捕獲は目的ではなく手段のひとつでしかない。

そして許可を取る手続きと、わなの設置と、毎日の見回りと、かかった個体の処分。ここまで自分でやるより、追い出しと封鎖に絞ったほうが早く終わることが多い。

コウモリは別の制約が加わります。コウモリを追い出すときの法律を見てください。アライグマは特定外来生物なので、さらに別の法律がかかります。アライグマの駆除に法律の制限はあるかにまとめました。

許可を取る場合の実際

申請から捕獲までにかかる手間を書いておきます。

項目目安
申請から許可まで1週間〜1か月
許可の期間1〜3か月程度
手数料無料〜数千円(自治体による)
必要書類申請書、被害状況の資料、捕獲場所の図面など
わなの用意自治体の貸し出し、または自費で数千〜2万円

そして許可が出たあと、毎日の見回りが必要になります。かかった個体を長時間放置することはできません。

捕獲後の処分も決めておく必要があります。自治体が引き取る場合と、自分で行う場合があります。

ここまでの手間を、追い出しと封鎖だけで済ませる場合と比べてください。

許可を取る手間と、追い出しと封鎖に絞る方法。どちらが早いかを比べてください。

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この記事を書いた人

築100年の田舎の家に住んでいるので、屋根裏で何かが走るなんて日常茶飯事。「まあ古い家だから…」と気にしていなかったのですが、害獣が子育てをし始めたことで駆除するきっかけになりました。このサイトでは、その時に私が体験したことをまとめています。

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