天井裏で足音がする。庭の果実が食べられた。屋根を走る音で眠れない。
堺市にお住まいで、ハクビシンかアライグマらしい被害が出ているなら、市に相談できます。わなは貸してもらえます。ただし受け取りに行くのも、仕掛けるのも、毎日見回るのも自分です。
相談者えっ!!駆除までしてくれないの!?



そうなんです。最後まで全部やって欲しいところですが、彼らもボランティアでそこまではやってくれないんですよね…
この記事では、堺市の職員が実際にどこまで害獣駆除をやってくれるのかを、公式サイトに書かれている内容を調べて記載しています。
そのうえで、市がやってくれない部分を、自分で対処する方法まで書きます。
先に結論を書くと、自治体の対応は捕獲までです。天井裏に入っての追い出し、侵入口の封鎖、糞尿の撤去と消毒。この3つはどの自治体もやりません。そして、この3つを飛ばすと数か月後に同じ状態へ戻ります。穴が開いたままだからです。
堺市はハクビシンとアライグマにどこまで対応するか?
| 項目 | 堺市の場合 |
|---|---|
| 対応の型 | わなを貸します。設置と見回りは自分で行います |
| 対象の動物 | アライグマ。ハクビシンについての記載はない |
| 費用 | 記載なし |
| 期間 | 記載なし |
| お金が出る制度 | 記載なし |
| 捕獲後の処分 | 記載なし |
出典:堺市公式ページ(2026年8月7日更新)
対応エリア:福島/東京・神奈川・埼玉・群馬・千葉・栃木・茨城/大阪・京都・兵庫・奈良・三重/愛知・静岡/富山・石川・福井/山梨・長野
堺市の害獣対策で、市がやることとやらないこと
| 堺市の対応 | |
|---|---|
| 相談を受ける | 受ける |
| わなを仕掛けて捕まえる | わなを貸すところまで |
| 天井裏に入って追い出す | 行わない |
| 侵入口を塞ぐ | 行わない |
| 糞尿の掃除と消毒 | 行わない |
| 工事費用の補助 | 行わない |
この表で「行わない」となっている4つ、つまり天井裏に入って追い出す、侵入口を塞ぐ、糞尿の掃除と消毒、工事費用の補助は、市の制度に入っていません。捕獲が終わったあと、自分で手配することになります。
堺市に害獣の捕獲を申し込むときの条件
必要に応じて捕獲器を貸し出す。
条件を満たしていないと、電話した時点で断られます。当てはまるかどうかを先に確かめてください。
害獣の被害を役所に相談する前に、用意しておく4つのこと
被害の事実を説明できないと、その場で判断してもらえません。次の4つを控えてから電話してください。
| 用意するもの | 具体的に |
|---|---|
| いつから | 足音が始まった時期、果実が減り始めた時期。おおよそでよい |
| どこで | 天井裏のどのあたりか、庭のどこか。1階か2階かまで分ける |
| 写真 | 糞、食べられた果実、天井のシミ、荒らされた場所 |
| 足音の時間帯 | 夜だけか、昼にもするか。動物の種類の見当がつく |
写真があると、電話口での説明が一度で済みます。
堺市の害獣対策に関する相談窓口
| 窓口 | 生活環境被害は環境局環境保全部環境共生課/農作物被害は産業振興局農政部農水産課 |
| 電話 | 072-228-7440(生活環境被害)/072-228-6971(農作物被害) |
番号は変わることがあります。かける前に堺市の公式ページで確かめてください。
ハクビシンとアライグマは、根拠になる法律が違います
同じように屋根裏へ入る動物ですが、扱いが分かれます。手続きの重さが変わるので、どちらがいるのかは早い段階で見当をつけておいてください。
| ハクビシン | アライグマ | |
|---|---|---|
| 法律上の位置づけ | 鳥獣保護管理法の対象鳥獣 | 特定外来生物 |
| 根拠となる法律 | 鳥獣保護管理法 | 外来生物法 |
| 無許可で捕獲した場合 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金 |
| 別の場所へ運ぶこと | 許可の範囲による | 運搬だけで違反になる |
自治体の制度も、この違いに沿って分かれています。アライグマだけを対象にして、ハクビシンは扱わない自治体が実際にあります。
害獣のわなを借りる場合、自分でやること
貸出という形の自治体では、役所がやるのは渡すところまでです。おおむねこの順で進みます。
捕獲の許可や登録が要る自治体があります。そこを最初に確かめます
窓口まで自分で取りに行きます。長さ80センチ前後、重さ5キロから11キロほどあります
自分の敷地内が原則です。人が通る場所や、他人が触れる場所には置けません
エサ代は自己負担のことがほとんどです
1日1回以上と決めている自治体が多いところです
引き取りに来る自治体と、自分で持ち込む自治体があります
受け取りで手間取る人が多いところです。わなは車でないと運べない大きさで、窓口の受付時間も平日の日中に限られます。
対象外の動物がかかったときに自分で放すよう求められる自治体もあります。ネコやタヌキがかかることは珍しくありません。



借りれば自分で捕まえられるんですね



置く場所を用意して、毎日見回れるならできます。そこが続かないと途中で終わります



猫がかかったらどうするんですか?



多くの自治体では自分で放します。素手では触らず、手袋と長袖で扉を開けてください
堺市でハクビシン・アライグマ対策を進めるときの注意点
窓口が被害の種類で分かれています。生活環境の被害は環境共生課、農作物の被害は農水産課です。かける先を間違えると回されます。
ハクビシンとアライグマを無許可で捕まえると、罰則の対象になります
自治体の対応を待てないと感じたとき、自分でわなを仕掛けようと考える人がいます。ここだけは踏み込まないでください。
許可を受けずに捕獲した場合、ハクビシンは鳥獣保護管理法違反にあたり、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。
アライグマは特定外来生物なので、外来生物法の対象になります。無許可の捕獲や運搬をした個人には、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科されます。法人の場合は1億円以下の罰金です。
とくに間違えやすいのが、捕まえたアライグマを別の場所へ運んで放す行為です。逃がしてやるつもりでも、運んだ時点で違反になります。
ホームセンターで箱わなを買うこと自体は禁じられていません。買えてしまうので、そのまま仕掛けてしまう人がいます。持つことと、仕掛けることは別です。
堺市に害獣駆除の補助金はあるか?
堺市の案内には、駆除費用の補助金や助成金についての記載がありません。
自治体によっては制度を持っているところがあります。たとえば埼玉県熊谷市は、業者に頼んだ防除費用の2分の1、上限5万円を補助しています。ただしこれは全国的にはかなり珍しい部類です。
捕獲が終わっても、害獣の被害は終わりません
自治体の対応でいちばん見落とされるところです。
1頭捕まえても、入ってきた穴はそのまま残ります。糞尿も天井裏に残ります。穴が開いている限り、別の個体が同じ経路で入ってきます。
捕獲のあとに残る作業は4つです。
| 残る作業 | 中身 |
|---|---|
| 残っている個体の追い出し | 子どもが残っていることがある。親だけ捕れても解決にならない |
| 侵入口の封鎖 | ハクビシンは頭が入れば体も通る。8センチほどの隙間で入れる |
| 糞尿の撤去 | 天井裏に溜まったものを取り除く。断熱材に染みていれば交換になる |
| 消毒と消臭 | ダニの発生源になる。臭いが残ると次の個体を呼ぶ目印になる |
この4つを自治体がやってくれることは、ほとんどありません。飛ばすと数か月後に同じ状態へ戻ります。
堺市の場合も、この4つは制度に含まれていません。1頭捕まえたあと、天井裏に残ったものと開いたままの穴は、こちらで片付けることになります。
大阪府のほかの市区町村の害獣対応
同じ都県の中でも、対応はそろっていません。引っ越しや、実家が別の市区町村にある場合の参考にしてください。
堺市のハクビシン・アライグマ対応でよくある質問
- 堺市は無料で駆除してくれますか?
公開されている案内に費用の記載はありません。詳しい費用の扱いは上の表にまとめています。
- どこに電話すればいいですか?
生活環境被害は環境局環境保全部環境共生課/農作物被害は産業振興局農政部農水産課です。電話は072-228-7440(生活環境被害)/072-228-6971(農作物被害)です。
- 見かけただけでも相談できますか?
相談はできますが、多くの自治体では実際に被害が出ていることが条件になります。堺市の条件は本文にまとめています。
- 自分で箱わなを買って仕掛けてもいいですか?
いけません。無許可の捕獲は、ハクビシンなら1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、アライグマなら3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金の対象です。
- 捕まえた動物を山に放してもいいですか?
できません。アライグマは運搬した時点で外来生物法違反になります。
- 堺市に駆除の補助金はありますか?
案内に記載はありません。
- 捕獲してもらえば、それで終わりますか?
終わりません。侵入口が開いたままなら別の個体が入ります。封鎖と糞尿の撤去まで行って、ようやく終わりになります。
堺市のハクビシン・アライグマ対策のまとめ
堺市は、わなを貸すところまで対応します。設置と毎日の見回りは申し込んだ人が行います。窓口は生活環境被害は環境局環境保全部環境共生課/農作物被害は産業振興局農政部農水産課、電話は072-228-7440(生活環境被害)/072-228-6971(農作物被害)です。
ただし、捕獲までやってもらえたとしても、天井裏の追い出し、侵入口の封鎖、糞尿の撤去と消毒は残ります。塞がっていない穴がそのままなので、別の個体が入って同じことが繰り返されます。
そして、自分で捕まえるという選択肢は取れません。無許可の捕獲は罰則の対象で、アライグマは運んで放すだけでも違反になります。
まず窓口に電話して、条件に当てはまるかを確かめてください。そのうえで、制度に含まれない部分をどうするかを決めることになります。
対応エリア:福島/東京・神奈川・埼玉・群馬・千葉・栃木・茨城/大阪・京都・兵庫・奈良・三重/愛知・静岡/富山・石川・福井/山梨・長野
