天井裏で足音がする。庭の果実が食べられた。屋根を走る音で眠れない。
松阪市にお住まいで、ハクビシンかアライグマらしい被害が出ているなら、市に相談できます。ただし捕獲はしませんし、わなも貸しません。出るのは捕獲の許可だけです。
相談者えっ!!駆除までしてくれないの!?



そうなんです。最後まで全部やって欲しいところですが、彼らもボランティアでそこまではやってくれないんですよね…
この記事では、松阪市の職員が実際にどこまで害獣駆除をやってくれるのかを、公式サイトに書かれている内容を調べて記載しています。
そのうえで、市がやってくれない部分を、自分で対処する方法まで書きます。
先に結論を書くと、自治体の対応は捕獲までです。天井裏に入っての追い出し、侵入口の封鎖、糞尿の撤去と消毒。この3つはどの自治体もやりません。そして、この3つを飛ばすと数か月後に同じ状態へ戻ります。穴が開いたままだからです。
松阪市はハクビシンとアライグマにどこまで対応するか?
| 項目 | 松阪市の場合 |
|---|---|
| 対応の型 | 捕獲もわなの貸出も行っていません |
| 対象の動物 | アライグマ。ハクビシンについての記載はない |
| 費用 | 記載なし |
| 期間 | 記載なし |
| お金が出る制度 | 記載なし |
| 捕獲後の処分 | 記載なし |
出典:松阪市公式ページ(2022年2月2日更新)
対応エリア:福島/東京・神奈川・埼玉・群馬・千葉・栃木・茨城/大阪・京都・兵庫・奈良・三重/愛知・静岡/富山・石川・福井/山梨・長野
松阪市の害獣対策で、市がやることとやらないこと
| 松阪市の対応 | |
|---|---|
| 相談を受ける | 受ける |
| わなを仕掛けて捕まえる | 行わない |
| 天井裏に入って追い出す | 行わない |
| 侵入口を塞ぐ | 行わない |
| 糞尿の掃除と消毒 | 行わない |
| 工事費用の補助 | 行わない |
この表で「行わない」となっている5つ、つまりわなを仕掛けて捕まえる、天井裏に入って追い出す、侵入口を塞ぐ、糞尿の掃除と消毒、工事費用の補助は、市の制度に入っていません。捕獲が終わったあと、自分で手配することになります。
松阪市に害獣の捕獲を申し込むときの条件
公開されている案内は被害相談の受付が中心で、貸出や捕獲代行の条件は書かれていない。
条件を満たしていないと、電話した時点で断られます。当てはまるかどうかを先に確かめてください。
害獣の被害を役所に相談する前に、用意しておく4つのこと
被害の事実を説明できないと、その場で判断してもらえません。次の4つを控えてから電話してください。
| 用意するもの | 具体的に |
|---|---|
| いつから | 足音が始まった時期、果実が減り始めた時期。おおよそでよい |
| どこで | 天井裏のどのあたりか、庭のどこか。1階か2階かまで分ける |
| 写真 | 糞、食べられた果実、天井のシミ、荒らされた場所 |
| 足音の時間帯 | 夜だけか、昼にもするか。動物の種類の見当がつく |
写真があると、電話口での説明が一度で済みます。
松阪市の害獣対策に関する相談窓口
| 窓口 | 産業文化部農水振興課農山村係(地域によって窓口が分かれる) |
| 電話 | 0598-53-4192 |
番号は変わることがあります。かける前に松阪市の公式ページで確かめてください。
ハクビシンとアライグマは、根拠になる法律が違います
同じように屋根裏へ入る動物ですが、扱いが分かれます。手続きの重さが変わるので、どちらがいるのかは早い段階で見当をつけておいてください。
| ハクビシン | アライグマ | |
|---|---|---|
| 法律上の位置づけ | 鳥獣保護管理法の対象鳥獣 | 特定外来生物 |
| 根拠となる法律 | 鳥獣保護管理法 | 外来生物法 |
| 無許可で捕獲した場合 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金 |
| 別の場所へ運ぶこと | 許可の範囲による | 運搬だけで違反になる |
自治体の制度も、この違いに沿って分かれています。アライグマだけを対象にして、ハクビシンは扱わない自治体が実際にあります。
捕獲も貸出もない自治体で、害獣にどう対処するか?
許可を出すだけの自治体では、動くのは自分か業者かのどちらかになります。
| 自分で許可を取る | 業者に頼む | |
|---|---|---|
| 手続き | 申請書と図面を自分で用意する | 業者が済ませる |
| 費用 | 手数料は無料のことが多い | 見積もりによる |
| かかる日数 | 交付まで1週間前後 | 申し込みから数日で現地調査 |
| わな | 自分で用意する | 業者が持ってくる |
| 天井裏の作業 | 自分で入ることになる | 作業に含まれる |
| 侵入口の封鎖 | 自分で塞ぐ | 見積もりに入れられる |
自分で許可を取る道が閉ざされているわけではありません。ただ、許可が下りる条件に「防除対策をしても被害が防止できないこと」を挙げている自治体が多く、いきなり捕獲から入ることはできない仕組みになっています。



役所が何もしてくれないなら、どうすればいいんですか?



自分で許可を取るか、業者に頼むかです。許可は取れますが、書類と図面を自分で作ることになります



許可が下りるまでどのくらいですか?



1週間前後を見ておいてください。その間も被害は進みます
松阪市でハクビシン・アライグマ対策を進めるときの注意点
窓口が住んでいる地域で3つに分かれています。市の中心部は農水振興課農山村係(0598-53-4192)、嬉野と三雲は北部農林水産事務所(0598-48-3818)、飯南と飯高は林業・西部農水振興課(0598-46-7114)です。かける先を間違えると回されます。
もう一点、市の案内はアライグマが狂犬病を媒介するおそれに触れています。噛まれたり引っかかれたりしたら、すぐに医療機関を受診してください。捕獲そのものより先に、これを知っておいてください。
ハクビシンとアライグマを無許可で捕まえると、罰則の対象になります
自治体の対応を待てないと感じたとき、自分でわなを仕掛けようと考える人がいます。ここだけは踏み込まないでください。
許可を受けずに捕獲した場合、ハクビシンは鳥獣保護管理法違反にあたり、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。
アライグマは特定外来生物なので、外来生物法の対象になります。無許可の捕獲や運搬をした個人には、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科されます。法人の場合は1億円以下の罰金です。
とくに間違えやすいのが、捕まえたアライグマを別の場所へ運んで放す行為です。逃がしてやるつもりでも、運んだ時点で違反になります。
ホームセンターで箱わなを買うこと自体は禁じられていません。買えてしまうので、そのまま仕掛けてしまう人がいます。持つことと、仕掛けることは別です。
松阪市に害獣駆除の補助金はあるか?
松阪市の案内には、駆除費用の補助金や助成金についての記載がありません。
自治体によっては制度を持っているところがあります。たとえば埼玉県熊谷市は、業者に頼んだ防除費用の2分の1、上限5万円を補助しています。ただしこれは全国的にはかなり珍しい部類です。
捕獲が終わっても、害獣の被害は終わりません
自治体の対応でいちばん見落とされるところです。
1頭捕まえても、入ってきた穴はそのまま残ります。糞尿も天井裏に残ります。穴が開いている限り、別の個体が同じ経路で入ってきます。
捕獲のあとに残る作業は4つです。
| 残る作業 | 中身 |
|---|---|
| 残っている個体の追い出し | 子どもが残っていることがある。親だけ捕れても解決にならない |
| 侵入口の封鎖 | ハクビシンは頭が入れば体も通る。8センチほどの隙間で入れる |
| 糞尿の撤去 | 天井裏に溜まったものを取り除く。断熱材に染みていれば交換になる |
| 消毒と消臭 | ダニの発生源になる。臭いが残ると次の個体を呼ぶ目印になる |
この4つを自治体がやってくれることは、ほとんどありません。飛ばすと数か月後に同じ状態へ戻ります。
松阪市の場合も、この4つは制度に含まれていません。1頭捕まえたあと、天井裏に残ったものと開いたままの穴は、こちらで片付けることになります。
松阪市のハクビシン・アライグマ対応でよくある質問
- 松阪市は無料で駆除してくれますか?
公開されている案内に費用の記載はありません。詳しい費用の扱いは上の表にまとめています。
- どこに電話すればいいですか?
産業文化部農水振興課農山村係(地域によって窓口が分かれる)です。電話は0598-53-4192です。
- 見かけただけでも相談できますか?
相談はできますが、多くの自治体では実際に被害が出ていることが条件になります。松阪市の条件は本文にまとめています。
- 自分で箱わなを買って仕掛けてもいいですか?
いけません。無許可の捕獲は、ハクビシンなら1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、アライグマなら3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金の対象です。
- 捕まえた動物を山に放してもいいですか?
できません。アライグマは運搬した時点で外来生物法違反になります。
- 松阪市に駆除の補助金はありますか?
案内に記載はありません。
- 捕獲してもらえば、それで終わりますか?
終わりません。侵入口が開いたままなら別の個体が入ります。封鎖と糞尿の撤去まで行って、ようやく終わりになります。
松阪市のハクビシン・アライグマ対策のまとめ
松阪市は、捕獲もわなの貸出も行っていません。出るのは捕獲の許可だけです。窓口は産業文化部農水振興課農山村係(地域によって窓口が分かれる)、電話は0598-53-4192です。
ただし、捕獲までやってもらえたとしても、天井裏の追い出し、侵入口の封鎖、糞尿の撤去と消毒は残ります。塞がっていない穴がそのままなので、別の個体が入って同じことが繰り返されます。
そして、自分で捕まえるという選択肢は取れません。無許可の捕獲は罰則の対象で、アライグマは運んで放すだけでも違反になります。
まず窓口に電話して、条件に当てはまるかを確かめてください。そのうえで、制度に含まれない部分をどうするかを決めることになります。
対応エリア:福島/東京・神奈川・埼玉・群馬・千葉・栃木・茨城/大阪・京都・兵庫・奈良・三重/愛知・静岡/富山・石川・福井/山梨・長野
